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税金について

どのようなケースでも収入を得ると税金を払わないといけません。私が紹介しているサイトからの収入でも税金の対象になり、仕事をしている方は副業という形になります。副業の収入は事業所得または雑所得にあたり会社員の方の場合はほぼ雑所得となり、雑所得は年収2000万円以下の場合で年間で20万円以下なら確定申告は必要なく納税義務はありません。これは給与所得以外の雑所得が1月から12月まで1年間で20万円以上の収入があった方は確定申告が必要ですが、本業以外にも仕事をしていたり、ホームページを持っている方でアフィリエイトやリンクスタッフ、クリック保証などを導入している方以外は年間20万円以上の収入はほとんど無いと思います。

 

ホームページなどを持っている場合やサイトからの収入が年間20万円を超えた場合は税金を払う対象になります。しかし、所得でも収入から必要経費を引いた額が雑所得となり、必要経費とはインターネットでの通信費、パソコンの電気代、ホームページを作る際に必要となったソフトや参考書、交際費など収入を得るために使ったお金のことです。必要経費として認めてもらうには領収書などが必要になるのでちゃんと保管しておかなければならず、自分でホームページ作成に必要だった出費などに関しては領収書など証明できる物が必要です。

 

例えばAさんは会社務めしていて年間400万円の給与をもらい、自分でホームページを開設していて副収入が年間50万円あったとします。会社からの給与の400万円は会社から源泉徴収されているので副収入分の50万円について話をしたいと思います。年間50万円の収入がありましたが、1年間でインターネットの通信費が4万円、パソコンの電気代5000円、ホームページを作るために必要なソフトが2万円、パソコンの参考書が1万円、使っていたパソコンが壊れてしまい新しいパソコンを買い25万円の出費があったとします。

 

どれもホームページを作成したり管理などで必要な出費なため合計32万5000円が必要経費と認められ、「収入−必要経費=課税対象」となるので50万円−32万5000円=17万5000円が雑所得となります。しかし、雑所得が20以下ですが確定申告はしなければならず、なぜかと言うと収入の面で年20万円を超えて年50万円の所得があるためで収入があった翌年の3月15日までに確定申告が必要です。

確定申告と言っても収入額から必要経費を引いた額が20万円以下なため、この場合は課税対象とはなりま

せんが必要経費として税務署に経費の詳細や領収書の提出をして認められなければなりません。

 

税務署に必要経費として認められた場合は税金を支払う必要は無く、何の申告もしていない場合は税務署から50万円にかかる税金の徴収が来てしまいます。また、領収書などの明確な書類が無くパソコン購入の領収書のみある場合は、50万円−25万円=25万円となり25万円分が雑所得とみなされてこの25万円分が課税対象となり税金を支払わなければなりません。

 

つまり、給与所得があるAさんは副収入として年20万円以下の18万円の収入があった場合は確定申告が不要で、年20万円以上の場合は確定申告が必要で必要経費の領収書などの提出で課税対象となるかどうかが決まる訳です。

 

上記の例ではパソコンの購入がありましたが、03年4月1日から06年3月31日までは消費税込み30万円以下のパソコンは備品費として必要経費として認められるようになりました。このためパソコンなどの高額な出費がある場合は30万円以下の物をおすすめします。今現在売られているパソコンは30万円以下でも高性能な物も多く、要らない物がついた高額なパソコンを購入する必要はなく、30万円以上のパソコンなどを購入してしまうと備品などの有形固定資産となり、何年かに分けて経費として認められる減価償却費として計算されるため1年で全額は認められません。

 

副業での収入は事業所得または雑所得になると書きましたが、給与所得者が確定申告すると雑所得とされます。これは商売などから生じる所得が事業所得となるためで、口頭で事業所得と言ってもダメです。年間20万円どころか年間100万円以上の収入がある場合は、個人事業開廃業等届出書と青色申告をする事ができる青色申告承認申請書を管轄の税務署へ提出し、事業開始等申込書を市町村役場へ提出し認められると事業所得として申告できます。

 

確定申告時には雑所得で申告する場合白色申告となり経費としての金額をノートなどに記載し領収書の提出が必要ですが、事業所得で青色申告なら一定の要件を満たすと最大55万円の控除が認められます。しかし白色申告と違い経理処理が義務となり細かい部分まで明確にする必要があります。

 

年間20万円以上の副収入がありながら税金を払わず申告もしない場合は税務署から連絡が来ます。報道などで申告漏れで追徴課税が・・・・・なんてありますが、これは他人事ではありません。広告費などを私たちに払ってくれる企業も税金などの申告をするため、誰々にいくら払ったかという書類が提出されています。

この書類から収入を得ているのにもかかわらず申告をしていない事がわかります。申告をしないと通常支払う税金の他に追徴課税といってさらに払うお金が増えてしまいます。税務署から通知が来なかったから大丈夫だと思っていても何年後かにまとめて支払いの通知が来ますのでちゃんと申告しましょう。


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