未成年者がサラ金から借金をしたときは取り消すことが出来ます。(民法に未成年者は取消権を行使して契約を無効に出来ることが示されています)
サラ金業者に対して金銭消費者貸し借り契約を取り消すという通知を内容証明郵便で送ればいいのです。
契約を取り消した時、初めから無効だったとされ、ある限度で借金を返済すればよいのです。
つまり手元に借りた金が残っていた場合は、それは返さなくてはいけません。
しかし遊興費などに使った場合は返済しなくてもよいのです。
嘘をついて成年だといって契約を交わしてしまえば取り消せないので注意しましょう。
未成年は契約を結ぶことの能力がない行為無能力者とみなされますので、未成年者が法定代理人である親に黙ってした契約は取り消されることがあります。
サラ金等は子供の借金は親の借金だといって両親に返済をせまることがありますが、保証人になっていなければ支払い義務はありません。
但し、請求されたときに親が、子供が契約したことを認めて、支払うと言ってしまうと、契約が取り消せなくなります。
そう言わせようと執拗にサラ金業者はせまってきますが、断固として、支払わないと言うことです。
尚、支払い能力のない未成年者に金を貸し付けるのはサラ金規制法の違反になりますから都道府県の貸し金業指導係に苦情を言いに行くことも大切です。
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